B1・B2ビザ (アメリカでの非移民ビザ・商用観光ビザ)|ESTA(エスタ)申請代行総合サイト【エスタアプリケーションエージェンシー】

短期の商用と観光で必要となるB-1、B-2ビザについて

ビザの中で最も一般的なBビザ(B-1、B-2)とは?

通称「B-ビザ」とは、米国への訪問者用のビザで、B-1(短期商用ビザ)とB-2(短期観光用ビザ)に分けられています。外国籍の方が渡米される際にあたり、Bビザはビザの中で最も人気があり、取得しやすいと言われている非移民ビザのひとつです。ただし、Bビザを取得してもアメリカ国内での就労は出来ません。Bビザを含む一般的なビザの有効期限は通常で約5年、最長で10年間ほどであり、その有効期限は入国審査官がその都度渡航目的を確認し、滞在期間を決定します。なお米国滞在の目的によっては、審査の結果次第で、約半年から1年程度を目安に延長が認められるケースもあります。B-1ビザを取得して短期の商用を目的としてアメリカへ入国される方の場合、ご家族も同行を希望される際には、B-2(短期観光ビザ)を取得することにより米国への同行が可能となります。また、日本国籍の方においては、アメリカへ90日以内の商用・観光目的にて渡航される場合、ビザ(査証)なしで入国を許可される「ビザ免除プログラムVMP」という制度の対象となり、ビザが免除され入国を許可する優遇プログラムを利用することが可能です。ビザ免除プログラムVWPはアメリカ政府が特定の国家のみに認めているものであり、一般的に「ビザ免除入国」「ノービザ観光」などとも呼ばれ、90日未満の米国滞在であればビザを取得せずに渡航が可能となります。ただし、渡航の前にESTAの申請を済ませて渡航認証の許可を受けておく必要があります。ESTAの申請はビザなしでの渡米の場合、どなた様も必要となるものですので、少なくとも渡航の3日前には忘れずに申請を行うようにしましょう。

B-1ビザの取得を希望される対象の一例

以上のように、明確なビジネス戦略に伴うための渡米であり、就労とアメリカへの永住が目的でない方がB-1ビザの対象者となります。また、Bビザの取得者はアメリカ国内において一切の就労が禁止されておりますので、渡米中の出張費、生活費などをまかなえるだけの個人的な貯蓄が必要となります。もしくは勤務先などの経費でまかなう旨の雇用者証明書(収入証明者)などが必要となりますので、渡米の際にはあらかじめ準備を進めておきましょう。

B-2ビザの取得を希望される対象の一例

以上のようにB-2ビザ(訪問者ビザ)では、その目的の終了後にはアメリカへの永住を希望せず、帰国する意思がある方を対象として定めております。ビジネスや就労に関わる一切の行為を目的とせず、ESTAを申請しても90日以内のアメリカ滞在では短いという明確な理由がある方においてはB-2ビザの申請対象者となります。また、B-1ビザと同様、アメリカ滞在中での生活費等が十分まかなえるだけの貯蓄が必要となります。または、家族や特定の団体などから経済的な支援を受ける場合には、その証明となる書類や銀行口座の残高証明書などが必要となる場合があります。事前に確認をして、準備をしておきましょう。

Bビザの申請をする際の流れについて

まず、オンラインビザ申請書「DS-160」を完成させておきましょう

(10桁のバーコード番号は面接の予約に必要となります。また、フォーム確認ページを印刷したものは、面接当日にも必要となります)

ビザ申請料金の支払いを行います

初めて米国ビザを申請する場合は、プロファイルを作成する必要があります。詳しくは下記をご参考ください。
https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Japan&language=japan

オンライン予約にて、面接を予約しましょう

ビザ申請料金で作成したプロファイルにアクセスし、同じユーザー情報でログインすると、パーソナルダッシュボードが表示されますので、そこから面接の希望日時を選択して予約を入れましょう。

米国大使館または領事館にて面接を行います

必要書類一式をクリアファイルなどに入れ、当日の面接官が分かりやすいように整理しておくと面接の際に大変スムーズです。面接場所が那覇・大阪・東京の方の場合は、必要書類については当日ご持参ください。福岡・札幌で面接を申請した方は面接日の1週間前までにレターパックや宅配便などを利用し、追跡可能な方法で郵送をしてください。ご自身が申請した面接の日時と場所は忘れることなく、しっかりと確認するようにしましょう。

問題がなければ、無事にビザが発給されます

オンラインビザ申請書の「DS-160」とは?

Bビザを申請するにあたり、「DS-160」というオンライン上の申請書を事前に提出することが必須となりますので、忘れずに行うようにしましょう。「DS-160」は、米国大使館および領事館で非移民ビザを申請する成人、子ども、全ての方において申請が必要となる大切なオンライン審査書類です。「DS-160」はオンラインのみで申請を受け付けておりますが、代理申請も可能となっておりますので、英語やパソコンの操作に不安のある方は、得意な方に代行していただくこともご検討ください。

Bビザ(B1、B2)面接時に必要な申請書類を用意しましょう

B1、B2ビザの取得についてのまとめ -ESTAとの違い-

1988年に日本は「ビザ免除プログラムVMP」(Visa Waiver Pilot Program)の対象国となりました。これにより、ESTA(エスタ)を申請して渡航認証許可がおりた方は、ビザなしで90日未満の渡米が容易に可能となったのです。これまで非移民ビザの中では比較的に取得が簡単とされていたBビザですが、90日以上アメリカに滞在する明確な目的が必要であり、滞在終了後は帰国する意思を証明するための書類提出など、ESTAと比較すると様々なルールがございます。そうした中、日本でもBビザは次第に敷居の高いビザとなりつつあり、申請者も徐々に減ってまいりました。Bビザ取得者が減少する一方で増え続けているのがESTAの申請者です。ビザの申請には書類の準備だけで1か月間を要することもあり、取得までに数か月かかることも予想されますが、ESTAの申請はオンライン上にて3日以内には完了することができます。なお、ESTAの有効期間は2年間です。ESTAで渡航認証許可を得ることにより、90日未満の渡米であれば2年の間に何度でも米国に滞在することができるので、ビザよりも便利で手軽な入国管理システムと言えるでしょう。また、90日以上の滞在が必要となる方は必然的にビザの取得が必要となりますが、主に観光や短期のビジネスが目的であり、90日未満の米国滞在をされる方は、迅速でシンプルな入国審査が可能となるESTAを申請しての渡米をお勧めいたします。

ビザの有効期限と滞在期限の違いについて

B1、B2ビザに限らず、どのカテゴリーのビザについても「有効期限」と「滞在期限」があります。この、有効期限と滞在期限は、必ずしも一致する訳ではないのでビザを取得したら、それぞれを把握しておくことが重要です。米国ビザの場合の有効期限とは、「いつまで米国に入国できるか」を表しており、入国の目的はビザに記された目的でなければなりません。もう一方の滞在期限とは、「いつまで米国に滞在できるか」を表しています。滞在期限についても、ビザに記された目的での滞在のみが許可されているため、もし他の目的で米国への滞在を希望される場合は、あらためてその目的と理由を以て大使館または領事館にて申請し、ビザを取得する必要があります。

一度出国すると滞在許可はキャンセルとなります

仮に米国ビザの有効期限が過ぎていても、滞在許可が有効期限内であれば、問題なく米国に滞在することが可能です。しかし、一度米国を出国し、その後に米国へ戻った場合においては、滞在許可の期限が全てリセットされてしまうので十分にご注意ください。あらためて入国するためには、再度ビザの申請が必要となり、滞在可能期限は入国審査を受けた後に決定されます。期限はパスポートに貼付される入国カードに記載され、ビザありの入国カードは白色(I-94)、ビザなしは緑色(I-94W)となっております。なお、空路にて米国へ入国する際はI-94Wの提出は不要ですが、陸路での入国の場合においては必要となります。滞在期限は基本的にビザの種別や、渡航者の目的により異なります。なお、パスポートの有効期間が十分であっても入国審査官の判断により、滞在が許可される期間が短くなるケースもありますので、出入国の計画は慎重に行いましょう。

有効期限と滞在期限の決定機関

米国ビザは有効期限と滞在期限を決定する機関も異なります。有効期限は、ビザ発給の権限を持つ国務省によって決定されますが、実際に有効期限を決定するのは、米国大使館および領事館の領事に判断が委ねられます。滞在期限については、国土安全保障省の管轄下にある米国移民局(USCIS)により決定が下され、到着した空港での入国審査は、滞在期限を決定する国土安全保障省に所属した国境警備局(CBP)の入国審査官が担当しております。

ビザの審査に落ちた場合の注意点

米国ビザを申請したものの、審査に落ちてしまうケースもございます。その理由は様々ですが、主に下記に該当される方は渡米の目的について疑われる場合がありますので、ビザを申請する目的やその理由を虚偽なくしっかりと述べる必要があります。

上記のうち、複数に該当されると思われる方はビザ申請にあたり、入念な書類の準備と、面接の練習をしっかりと行いましょう。申請者の預貯金に不安がある場合は、家族や両親の残高証明書や、その繋がりを示す書類なども併せて提出することも可能であり、総合的な申請審査が行われます。ビザの審査で最も重要なのは「滞在期間が終了した後、すみやかに帰国する意思があること」をしっかりと示すことです。また、「自身にとって米国行きの重要性」を熱心に語り、疑わしき内容を払しょくできるようにしましょう。一度ビザの審査に落ちてしまうと二回目の申請は次第に厳しいものになります。十分に準備をして、適正な内容でビザ申請を行うようにしましょう。

ビザ申請は在日米国大使館および領事館へ

渡米の際に必要なビザ申請は、日本国内において5カ所の大使館または領事館にて受け付けております。一般的なビザ申請の場合、最寄りの大使館または領事館への往訪を勧めております。

東京都/在日米国大使館へのアクセス

郵便番号 〒107-0052
住所 東京都港区赤坂1-10-5
電話 03-3224-5000

北海道/札幌米国総領事館へのアクセス

郵便番号 〒064-0821
住所 北海道札幌市中央区北一条西28丁目3-1
電話 011-641-1115

大阪府/大阪・神戸米国総領事館へのアクセス

郵便番号 〒530-8543
住所 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5米国総領事館ビル
電話 06-6315-5900

福岡県/福岡米国領事館へのアクセス

郵便番号 〒810-0052
住所 福岡県福岡市中央区大濠2丁目5?26
電話 092-751-9331

沖縄県/沖縄米国総領事館へのアクセス

郵便番号 〒901-2104
住所 沖縄県浦添市当山2-1-1
電話 098-876-4211
ESTA(エスタ)申請TOPページに戻る

更新日:2020/2/15

ページの先頭へ