グアム渡航時の入国審査とESTA申請|ESTA(エスタ)申請代行総合サイト【エスタアプリケーションエージェンシー】

グアム旅行にESTA(エスタ)申請は必要?

グアム旅行に際しては、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)という制度があるため、日本を含むこの制度の参加国の国籍保有者は、ビザを取得していなくてもグアムやサイパンへの渡航が可能です。さらに、ESTA(エスタ)のようなオンラインによる事前入国申請を行う必要もありません。グアムやサイパンへの入国に際しては、往路の飛行機内で配布される書類(I-736およびI-94)へ必要事項を記入し、入国審査の際に提出することが必要となります。

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)参加国

※台湾国籍のパスポートをお持ち方は、ナショナルIDカードおよび台湾パスポートを所持していることが条件となります。また、台湾発で乗り継ぎなしの直行便でグアムあるいは北マリアナ諸島への渡航のみに限ります。ただし、第三国へ向かう目的がある方においては、グアム・北マリアナ諸島内(米国領)にて乗り継ぎが可能です。

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用するには、45日以内の観光または報酬を得ないビジネスが目的の渡航に限ります。就労や留学目的の渡航や、45日以上の滞在を希望される方は対象外となります。また、逮捕歴がある方や過去に米国への入国を拒否されたことがある方についてもビザ免除プログラムの対象外となるケースが予想されますので、グアムやサイパンへの渡航に際しましても、非移民ビザの申請をされることをお勧めいたします。

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)利用条件

  1. グアムまたは北マリアナ諸島のみへの渡航であり、45日以内の滞在であること。
  2. 譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えない滞在であることが確認できる往復の航空券を所有していること。
  3. 全ての項目に記入されている、署名済みのI-736およびI-94をお持ちであること。
  4. ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポート(Eパスポート)を所有していること。
  5. 過去に入国のための諸条件に違反していないこと。

※過去の入国とは、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含みます

ESTA(エスタ)を利用

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムがあるため、45日以内の観光または商用の渡航ではビザ申請は必要ありませんが、ESTA(エスタ)が承認されていると入国書類(I-736およびI-94)の提出が免除となります。また、45日ではなく90日以内の滞在が可能となります。

グアム旅行で必要な書類

有効なパスポート

往復またはグアムから第三国への航空券、乗船券

入国のための書類

ESTA(エスタ)が承認されていない方 入国カード(I-736,I-94) 税関検疫申告書
ESTA(エスタ)が承認されている方 税関検疫申告書 ※ESTA(エスタ)はシステム上で管理されているため、証明書等は必要ありません。
ビザをお持ちの方 入国カード(I-94のみ) 税関検疫申告書

※入国カード・税関検疫申告書は航空機内で配布されます。

未成年者が必要な書類

渡航同意書

グアムでは18歳未満の渡航者が単独または片親が同伴で渡航する際に注意すべき点があります。両親または同行しない親からの渡航同意書(英文)の提出が求められることがあり、18歳未満だけでの旅行はそれに該当します。また、未成年である子供を祖父母や友人に預けての旅行や、修学旅行などの団体旅行も対象となります。 なお、渡航同意書については国や政府などで決められた書式はありません。グアム政府観光局のウェブサイト(http://www.visitguam.jp/plan/immigration-to-guam/)に記入例がアップされていますので、ご確認されることをお勧めいたします。

家族構成が分かる公的証書(戸籍謄本など)

父親と母親の姓が異なる夫婦別姓の場合、国際結婚の場合、離婚または死別などの理由により、片親の同伴にて18歳未満の子供が渡航される際には、渡航同意書の他に家族構成が分かる公的な証明書が必要となります。日本語で記載された原本のコピーの他に、それを英訳した書類が求められますのであらかじめご用意ください。

※両親が同行しない旅行の際に上記の書類の提出が求められる理由として、一方の親権者が他方の親権者の同意無しで国外に連れ出すことが刑罰の対象とされていることにあります。実際に親権者が誘拐犯として国際手配されたケースや、逮捕されたケースも過去に発生しています。CBP(米国税関・国境警備局)は全ての旅行者が安心でき、犯罪者などに誤解されないためにも、同意書が必要となる旨を通達しております。くれぐれもご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

グアム渡航におけるESTA取得のメリット

前述した通り、グアムへの渡航理由が観光または就労を含まないビジネスが目的であれば、ビザを申請しなくても45日以内の滞在が可能です。グアムやサイパンはアメリカ政府の領土ではあるものの「準州」という位置付けにあります。それにより、独自のビザ免除プログラムを以て、米国と良好な関係な国の渡航者を受け入れています。グアムやサイパンへの渡航にビザの必要はないものの、ESTAを取得しておくとさまざまメリットがありますので、特に長期滞在を希望している方はESTAを取得することをお勧めいたします。

機内で2つの書類記入が不要になります

往路の機内に搭乗すると「I-94」と「I-736」という入国に際して必要となる書類を渡され、それを記入する必要がありますが、ESTAを申請して事前に渡航認証を受けておられる方は、この2枚の書類記入が免除されます。英語での記入が苦手な方や、すぐに機内でくつろぎたい方にはうれしいメリットとなります。

ESTA専用レーンの利用で入国審査がスピーディーに

グアム国際空港ではESTAを取得した方のみが利用できる「ESTA専用レーン」が用意されています。この専用レーンにより、空港到着後における入国審査の待ち時間が大幅に短縮されることになりました。さらに、入国審査自体もESTAを取得していることで、一般よりもスムーズかつ簡略な審査で済ませることが可能です。ESTAは米国入国に際しての事前認証システムです。ESTAなしでも入国可能なグアムであってもESTAを取得していることで、米国側への協力姿勢があると見なされて優遇されるのです。繁忙期や子供の多いご家族、人数の多いグループ旅行などの際は、ESTAを取得されることをお勧めいたします。

ESTAの取得で最大90日以内の滞在が可能に

ビザ免除プログラムを利用しての滞在期間は45日以内と定められておりますが、ESTAを取得された方については最大で90日以内の滞在が許可されます。グアムまたはサイパンに45日以上の滞在を希望される方は必然的にESTAの申請が必要となりますが、渡航先で思わぬ病気やトラブルに見舞われてしまい、現地で入院が必要となってしまった場合は、予想外の滞在を強いられるかもしれません。なお、グアムまたはサイパンにて就労や留学を目的とする場合はESTAの申請ではなく、ビザを申請し取得してから渡航しなければなりません。就労や留学の場合は45日以内に限ったことではなく、それが1日であってもビザが必要となりますので事前に把握しておきましょう。

二度目以降の渡米ならAPCでさらに迅速・快適に

APCとはAutomated Passport Control(自動入国審査端末)の略称で、2016年10月よりグアム国際空港に導入されました。APCを利用するには条件があります。それはすでにESTAを取得しており、ESTAが有効期限内に一度でも米国領土(グアム、サイパン、ハワイも含む)へ渡航した履歴がある方に限られています。二度目以降の渡米であれば、渡航者ご自身でキオスクと呼ばれる端末機があるスペースに向かい、端末機の指示に従ってパスポートのスキャンや証明写真の撮影、指紋の登録などをご自身が行うことで入国審査に携わる時間が大幅に短縮できます。APCは入国審査に関するプロセスを簡略する効率的なシステムで、すでに米国内の国際空港にて一定の評価を得ています。ESTAを取得して一度目の渡航の場合はAPCを利用することは出来ませんが、二度目以降の渡米の際には、ESTAレーンの利用よりもさらに迅速で快適な入国審査をAPCが可能にします。

グアムやサイパンへ渡航する際にESTAを取得されることで、出入国に関する手続きの利便性が高まります。また、すでにESTAをお持ちで二度目以降の渡米となる方は、該当する国際空港内に設置されているAPCをご利用くださいませ。(一部設置していない国際空港もございます)

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更新日:2020/2/15

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