未成年・保護者のアメリカ渡航同意書テンプレート(海外旅行時の書き方)|ESTA Application Agency

未成年の海外旅行で必要な渡航同意書の書き方
(未成年・保護者のためのアメリカ渡航同意書テンプレート)

アメリカ渡航の前に必要な申請物と準備するもの

未成年者(18歳未満)がアメリカ渡航する際の注意点とは?

観光などの目的でアメリカへ入国を予定されている方はESTAの取得申請が必要ですが、渡航をされる方が未成年(18歳未満)のケースにおかれては、ご両親が作成をされた渡航同意書が必要となることがあります。米国国土安全保障税関・国境警備局(CBP)のサイトでは、未成年者(18歳未満)のみでの単独の渡航、もしくはご両親のどちらかと一緒での渡航であっても、英語で作成をおこなった「渡航同意書」をお持ちいただき渡航されることを推奨しております。渡航同意書は、入国審査の際に提出を必ず求められる書類とはなっておりませんが、入国審査官からご両親の渡航同意にあたっての質問や渡航同意書の提出を求められる事もございます。その際、渡航同意書を提出して入国の目的などを説明することにより、入国審査がスムーズに行われます。渡航同意書の提出を求められても持参していなかった場合には、入国を拒否される恐れもございますので注意が必要です。未成年の修学旅行や研修旅行、団体での渡航であっても渡航同意書を用意されることを推奨しております。なお、渡航同意書に規定のフォーマットはございません。このページの後の章で必要な項目と書き方を記したテンプレートを用意しましたので、ご参照ください。

未成年者のみでの渡米について

保護者や大人が同行しない未成年者のみでの渡米については、しっかりとした事前確認と細心の注意が必要です。未成年者が海外へ渡航する場合は大人が同伴しても制限がありますが、とりわけ未成年者のみでの渡航の場合は多くの制限が設けられます。特に未成年者同士、または未成年者単独での渡航について制限がある理由として下記の3つが挙げられます。

未成年者のみでの渡航を制限する理由

  1. 渡航先での不慮の事故、病気、怪我に苛まれた場合、それにかかる医療費や治療施設の経済的負担を懸念しているため
  2. 渡航先において未成年者が何らかのトラブルを起こした場合、または巻き込まれた場合において、責任の所在を確実にしておくため
  3. 不法な連れ去り、誘拐、人身売買など未成年者本人の意思ではない渡航を防ぐため

未成年者のみでの宿泊する場合の注意点

未成年者のみでの渡航の際に最も慎重に選択したいのが宿泊先、滞在先についてです。ホテルや旅行会社によっては未成年者のみでの宿泊を拒否している場合もございます。また、大人が同伴しても親子関係でない場合についても宿泊が拒否されるケースもあります。親族や友人宅に宿泊される場合は問題ありませんが、民間のホテルなどへの宿泊を希望される場合は事前にメールか電話で、未成年者のみでの宿泊は可能かと問い合わせることを強く推奨いたします。なお、アメリカではホテルにより、チェックインの際にクレジットカードによるデポジットを求められる場合があります。そして、未成年者のみで宿泊される場合はパスポートの他に親権者が記載された渡航同意書の提出も求められる場合もございます。渡航同意書は入国管理局だけではなく、税関や宿泊先などでも提出を求められるケースがありますので、予め複数を用意して渡航されることをお勧めいたします。

渡航同意書が必要となるケース

主に渡航同意書が必要となるケースは下記に該当する場合となります。

両親の同意書が必要なケース
父親もしくは母親どちらかの同意書が必要なケース
渡航同意書の他に公的証書を必要とするケース

父親または母親のどちらかが一緒に渡航をされる際は、家族構成が分かる公的証書(戸籍謄本など)を必要とするケースもございます。
公的証書は日本語原本のコピーにご自身で英訳をした書面を添付するなど、英訳で記載した書面の提出が必要となります。

渡航同意書の書き方について

渡航同意書に規定の書き方やフォーマットはありません。ただし、誰が、いつ、どこで、誰と、何の目的で渡米するのか、両親が同意をされている旨の署名や、不在のご家族の連絡先情報などは、必ず記載する必要があります。また、それらは全て英語で記載しなければなりません。なお、渡航同意書は親の署名を明記した日から1年以内が有効とされております。

渡航同意書の記入事例 *は必須項目となります

※同行者が両親以外の場合(修学旅行または研修での旅行や、成人の方が同行をされる団体での渡航の際は、 引率教員や添乗員など成人の代表者様の情報記入をお勧めいたします。

※片方の親が同行する場合

※未成年者の単独渡航の場合

米国への渡航同意書 テンプレート

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未成年者のパスポート申請にあたり

未成年者のパスポートを申請する際には、必ず両親の同意を得なければなりません。
渡航同意書の趣旨は、両親の同意を前提とし、申請書の裏面にある「法定代理人署名」の欄に親権者(両親など)どちらかの署名が必要となります。
不同意の意思表示のある親権者は、あらかじめ都道府県旅券事務所・在外公館にて、子供の親権者であることを証明する書類を用意し、不同意である意思の表示を書面にて提出する必要があります。詳しくは、都道府県旅券事務所、日本国大使館、総領事館、又は外務省旅券課へお尋ねください。
子が海外へ渡航する際に両親の同意が必要な理由は、国境を越えた子供の連れ去りを回避するためであり、ハーグ条約という国際的な条約も深く関係しています。昨今のグローバル化と同時に、国際的で大規模な人の移動や結婚が増加していることから、不仲となった両親の子どもが一方の親によって海外へ連れ去られてしまう「子の連れ去り」が深刻な国際問題となっているのです。そうしたことを未然に防ぐためにも、両親による署名がなされた渡航同意書が非常に重要なものであることをご理解ください。

ハーグ条約とは?

ハーグ条約とは、国境を越えた『子の連れ去り』について世界的に対処することを目的とした『子を奪取するための民事上の側面に関する国際的な条約』です。1980年に国際的な子の連れ去りを防ぐことを目的として作られた国々との条約であり、オランダのハーグで締結されました。現在では国際私法条約の総称として、ハーグ条約と呼ばれています。

ハーグ条約の仕組みについて

1970年代頃から国際結婚や海外移住などが増加したことに伴い、移住した地から子を自分の母国へと連れ出し、人質のために誘拐されるといった「子の連れ去り」も増加の傾向を見せ始め、世界中で問題視されてきました。例えば、国際結婚をした夫婦が不仲となり離婚に至ってしまった場合に、子どもの父親が母親の同意を得ずに子どもを外国に連れ去ってしまうなどの事象が発生するようになり、そうしたことは現在も多く報告されております。子どもは自分の意思と関係なく違う国に連れ去られたことにより、自国に残されたもう片方の親や、友達、話していた言葉など、いったん慣れ親しんだ環境から引きはなされることになってしまいます。精神的な苦痛や貧困や虐待といった、痛ましい現実を受け入れながら暮らしている子どもたちを救うため、連れ去られた全ての子どもの安全と将来のために、自国へ戻すための国際的連携の協力体制を定めたものがハーグ条約なのです。ハーグ条約は日本人と外国人との間による国際結婚や、その離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合においてもその対象と定められております。

日本でのハーグ条約の締結効果について

日本がハーグ条約を結んでいない時代では、子どもが自分の意思に関係なく片方の親に海外に連れ去られても、もう片方の親が子どもを返してもらうよう求めることは非常に困難であり、様々な問題を残してまいりました。国際結婚をした日本人の親の多くが、異なる法律や文化の壁を乗り越えて連れ去られた自分の子どもの居場所を自力で探し出すケースや、外国の裁判所に出向き子どもを返してほしいと直訴をしなければならない状況に置かれていたのです。また、外国から日本に子どもが連れ去られてきた場合も同様に、外国に残された親も、子どもを返してもらうよう求めることができず、日本に連れ去られた子どもにも会うことが難しくなっておりました。ハーグ条約に入っていない国の市民は、残された親は子どもを返してもらえないばかりか、外国の裁判所が子どもや親の出国自体をも止めてしまうということもしばしば起きていたのです。そうした世界的な事態や時代の変化を考慮し、日本政府においても2011年より条約締結の是非を検討し、2014年4月1日に日本でもハーグ条約が公布されました。ハーグ条約の締結により、世界各国との協力体制がより深まることとなり、子どもの安全と平和のために邁進していくことが約束されました。日本がこのハーグ条約を締結したことにより、子どもの連れ去りに関与する国の中央当局などを通じて、子どもを連れ戻すための手続きや親子の面会交流の確保などを進めることが可能となったのです。ハーグ条約の締結により、不法な子どもの連れ去りなどが発生した場合には、返還のためのルールが明確となり、国際的な条約に従って問題の解決が図られるようになったという具体的な成果が世界中で報告されています。また、一方の親の監護の権利を侵害するような形で子どもを不法に連れ去った場合は、子どもを元の居住国に返還しなくてはならないという原則が広く認知され、一方的な連れ去りや、子どもを伴っての海外渡航について慎重に考えるべきであるという相乗効果も出てまいりました。

子どもを一方の親の同意なく連れ去った場合に起こりうること

原則として子は元々住んでいた国に戻されます

ハーグ条約の原則として、国境を越えて子どもが一方の親の同意なく不法に連れ去られた場合には、元の居住国に子どもを迅速に返還することが定められております。一方の親がもう一方の親(親権者等監護権を有する者)の同意を得ることなく国境を超えて子どもを日本または海外へ連れて行った場合であっても、もう一方の親がハーグ条約に基づいて子どもの返還を申請した場合には、原則として子どもは元の居住国に戻されることになります。

子の安全と平和を最優先としたハーグ条約

日本では略取又は誘拐の罪にあたるような場合を除き、親による子どもの連れ去りは処罰の対象となりません。しかし、国の法律や規律によっては両親がともに親権を有する場合、一方の親が、もう一方の親の同意を得ずに子どもを国外に連れ出すことを刑罰の対象としている場合もあります(国によっては州外に連れ出す場合でも刑事罰の対象となる可能性があります)。
過去にあった実例として、居住していた国へ再入国をする際に、子を誘拐した容疑者として一方の親が誤認逮捕されたケースや、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて一方の親が国際手配までされたという事象も発生しているのです。

※ハーグ条約の原則は子どもの安全と将来、家族と子の平和を最優先として考えられたものです。国境を越えた子どもの不法な連れ去りなどが発生した場合において、連れ去り前に居住していた国に子供を返還することを定めたものであり、子どもを不法に連れ去った親に対する刑事訴追、その他の事項については何ら規律するものではありません。

未成年者のパスポート申請と米国渡航にあたり

未成年者のパスポート申請時には双方の親の同意が必要です

世界各国の国際的な協力と法律や規律により、子どもの連れ去りを犯罪としている国に所在する在外公館では、在留している日本人がこのような不安や不利益を被ることが無いよう、未成年の子のパスポート申請の際には、パスポート発給に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認されます。アメリカへ渡航が決まりましたら、早めに渡航同意書などを準備し、渡航中の連絡先など確認をしておきましょう。未成年者が海外旅行などをする場合は、たとえ一方の親が同行していても、もう一方の親の渡航同意書を持参する事で入国審査がよりスムーズに行われます。安全なアメリカ旅行のために、子と家族の安心を深めるためにも渡航同意書は必ず持参されるよう、ご理解をお願いいたします。

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更新日:2020/2/15

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