ESTA(エスタ)申請は何日前までに申請が必要?|ESTA(エスタ)申請代行総合サイト【エスタアプリケーションエージェンシー】

ESTA(エスタ)を申請するタイミングについて -エスタを申請する前に知っておきたいこと-

アメリカへの渡航が決まり、初めてESTAの申請を行う方も多いかと存じます。「ESTAは何日前までに申請すればよいのか」、「どのような場合にESTAが必要なのか」など、これまで特に多く寄せられた5つの質問について、分かりやすく解説いたします。

1.何日前までにESTAを申請すればよいのでしょうか?

ESTAを管轄する米国CBP(国土安全保障省 税関・国境取締局)およびアメリカ政府では渡航される3日前である72時間前にはESTAの申請を済ませておくことを推奨しております。その主な理由は、ESTAを申請してから一般的に72時間以内には審査結果が出るためです。具体的に何日前までにESTAを申請しなければならないという厳密なルールはございません。しかし、渡航される日にESTAの申請を済ませていない場合は、予定の飛行機に搭乗できないことが予想され、もし飛行機に搭乗できたとしても、到着した空港にて入国を拒否されてしまう恐れもありますので、アメリカへの渡航が決まりましたら必ず事前にESTA を申請するようにしましょう。仮にアメリカへの渡航が数カ月先であったとしても、ESTAの申請は可能です。また、具体的な滞在先や宿泊先が決まっていなくても申請が可能です。
ESTAの申請は年中無休、24時間体制にて受け付けておりますが、定期的なサーバーメンテナンスを行う場合や、まれに起こるシステムトラブルにより、審査結果が出るまでに時間を要する場合もございます。アメリカへの渡航直前に慌てることのないよう、日にちに余裕をもってESTAを申請されることをお勧めいたします。

2.どのような場合にESTAを申請する必要があるのですか?

ビザを取得せずにハワイを含むアメリカ国内へ渡航される全ての方は、事前にESTAの申請が必須となります。渡航の目的が観光の方や、アメリカ国内で就労を含まない短期のビジネスなどが目的の方はESTAの申請は必須であり、修学旅行や研修旅行など団体でアメリカへ渡航される方においても全員がESTAの申請を行う必要があります。ESTAの申請は大人や学生に限ったものではございません。乳幼児を含む未就学児においてもアメリカへ渡航される際にはESTAの申請が必要となりますので、ご家族でハワイやアメリカへ旅行を計画される場合は、必ずご家族全員分のESTA申請を行うようにしましょう。なお、ハワイへ渡航される場合はESTAの申請が必要となりますが、グアムおよび北マリアナ諸島(サイパン)へ短期間渡航される場合においては、ESTAを申請していなくても入国が可能です。ただし、事前にESTAを申請された方については空港での入国審査が簡素化されるだけでなく、滞在期間も最長で90日まで認められるなど、様々な面で優遇されるため、多くの方がグアムやサイパンへの渡航の際にもESTAを申請しています。(ESTAを申請していない場合、グアムやサイパンでの滞在期間は最長で45日以内と定められております)

3.ビザ免除プログラム(VWP)とはどんな制度ですか?

ビザ免除プログラムとは、アメリカと特に親交が深い国の国民のみに与えられる渡航特権のような制度であり、現在では日本を含む38か国がVWPの参加国に指定されております。日本国籍の方がアメリカへ渡航される場合において、有効期限内のパスポート(ICチップ付き)、往復または目的地までの航空チケットや乗船チケットを所持していることが条件であり、渡米される目的が観光や短期の商用であれば、ビザを取得していなくてもアメリカに90日未満の滞在が認められる制度です。 また、VWP参加国の国民は就労のためのビザや留学のためのビザを申請することも可能です。なお、このビザ免除プログラムを利用してアメリカへ渡航される全ての方には、渡航日の3日前である約72時間前までにESTAの申請を行うことを勧めており、事前に渡航認証許可を得ておく必要があります。
ESTAは渡航の何日前から申請が可能という取り決めはなく、いつでも申請することが可能です。ESTAはアメリカ国内へ入国する際に渡航者の情報を登録および管理するシステムであり、ビザとは異なる性質のものとなります。過去に重大な犯罪歴のある方や、反政治的な活動を行った方、海外での不法な滞在や就労などを行った方においてはESTAの申請をした際に渡航認証の許可がおりず、アメリカへの入国を拒否されてしまうことも予想されます。何らかの理由があり渡航認証の許可がおりない方はビザを申請し、取得された上でアメリカへの渡航をご検討ください。

4.ESTAに有効期限はありますか?

ESTAの有効期限は、渡航認証許可がおりた日から起算して2年間となります。ただし、その2年間の間にお手持ちのパスポートの有効期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもってESTAの有効期限も終了となります。ESTAを申請される際に、合わせてパスポートの有効期限をご確認されることをお勧めいたします。なお、婚姻などの理由によりパスポートの情報が変更となった場合は、合わせてESTAの更新または新規での申請が必要となります。万が一、ESTAの登録情報とパスポートに記載されている情報とが合致しない場合や、氏名や姓が一致しない場合は航空会社の判断により、チェックイン時に搭乗の許可がおりないことも予想されます。パスポートは渡航者の身分を証明するものであり、ESTAはアメリカへ入国する際に事前に渡航者の情報を審査および管理するシステムです。性質が異なるものではありますが、ご自身の個人情報が変更となった際には、パスポートとESTAの情報を合わせて更新するようにいたしましょう。

5.アメリカへの渡航当日でもESTAの申請は可能ですか?

結論から申し上げますと渡航当日であってもESTAの申請は可能です。しかし、米国CBPにて管理しているESTAの統括システムには、連日において世界中からアクセスが集中しており、まれにサーバーの障害やシステムの不具合が生じてしまい、審査結果に遅れが出るケースもございます。また、ESTAを申請した際に何らかの入力ミスなどにより「渡航認証拒否」となってしまった場合には、あらためて正しい情報を登録してESTAを申請する時間が必要となります。
渡航当日であってもスムーズにESTAの申請が通ればご予定の飛行に搭乗することができます。しかし、渡航認証許可がおりない場合は許可がおりるまで飛行機に搭乗することができません。こうしたトラブルも視野に入れますと、渡航される3日前(約72時間前)にはESTAの申請を済ませておき、渡航認証許可を得ておくことが望ましいでしょう。冒頭に説明した通り、ESTAの申請は年中無休で24時間体制にて受け付けております。渡航日の何日前からでも申請ができますので、アメリカへの渡航が決まりましたらいつでも申請することが可能です。少なくとも渡航日の3日前である72時間前にはESTAの申請を行うことを推奨しておりますがなるべく日にちには余裕を持ち、早めにESTAの申請をされることをお勧めいたします。

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更新日:2020/2/15

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