米国へ入国する際、一定の期間において滞在するためには非移民ビザを取得する必要があり、永住には移民ビザを取得する必要があります。簡単に言うとビザとは、入国を希望する外国人がその国に入国しても差し支えないかどうかを事前に判断する身元審査を指します。ただし、90日以内の短期商用または観光目的での滞在であれば、「ビザ免除プログラム」を利用することができます。この「ビザ免除プログラム」を利用するためには、どなた様も事前にオンラインシステムにてESTA(エスタ)の申請を行い、渡航認証許可を得ることが必須となります。米国に旅行をされる際には、ご自身だけでなく、ご家族やグループ全員のESTA(エスタ)申請を行うようにしましょう。
非移民ビザは、特定の期間に米国滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、または特殊労働者が渡航する際に必要なビザです。また、ビザ免除プログラムの対象とならずESTA( エスタ)を利用できない方や商用・観光以外の目的のために旅行する場合は、非移民ビザが必要となります。日本では東京の米国大使館、大阪・神戸、那覇、福岡、札幌の領事館でビザ申請が可能です。
在日米国大使館 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 | 電話番号:03-3224-5000 |
在大阪・神戸米国総領事館 | 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル | 電話番号:06-6315-5900 |
在沖縄米国総領事館 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1−1 | 電話番号:098-876-4211 |
在福岡米国領事館 | 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 | 電話番号:092-751-9331 |
在札幌米国総領事館 | 〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目 | 電話番号:011-641-1115 |
商用、旅行または治療を目的として米国へ入国する方が対象となります。
一時的に米国での就労を希望される際、その労働内容に基づく所定のビザが必要となります。就労ビザを申請されるにあたり、将来の雇用主あるいは代理人が請願を行い、米移民局(USCIS)へ申請を行う必要があり、許可を得なければなりません。
学業を目的とする渡航には学生ビザが必要となります。申請する前に、留学先の学校もしくはプログラムの受け入れ承認を得ていなければなりません。
上記以外にも交流訪問者ビザ、通過ビザ、宗教活動家ビザ、使用人ビザ、報道関係者ビザ、貿易駐在員・投資駐在員ビザ、婚約者ビザ等があります。非移民ビザの詳しい情報は米国ビザ申請のウェブサイト(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp)をご確認ください。
申請するビザが決定したら、オンラインによる「DS-160」ビザ申請書への入力を行いましょう。申請の入力を行った後、当該のビザを申請するめに必要な申請料金を支払います。その後、ビザを取得するための面接を受けていただくことになりますので、希望する面接日を予約し、大使館・領事館での面接に臨みましょう。ビザを取得するための面接は必ず申請者本人が受けなければなりません。ただし、13歳以下の就学児で親権者がおり、これまでの経緯や入国を希望される国の情勢などによっては、親権者が子供の代理として面接を受けていただく場合もございます。 米国ビザ申請のウェブサイト(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp)に非移民ビザの申請方法が詳しく解説されています。
更新日:2020/2/15