ビザとは|ESTA(エスタ)申請代行総合サイト【エスタアプリケーションエージェンシー】

一般的なビザについて

ビザ(査証)とは、入国を希望する外国人がその国に入国をしても差し支えないかどうかを事前に判断する身元審査のことを指します。過去の犯罪歴等で不適格と判断されるとビザは発行されず、原則として外国への入国が許可されません。また、ビザはあくまでも入国申請証明の一部ですので、ビザが発行されていても入国審査の際に入国を拒否される場合もあります。渡航先・渡航目的・滞在期間等によって取得すべきビザの種類が異なります。各国の一般的な入国審査の情報については外務省 海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)で参照が可能です。また、入国を希望する国の大使館・領事館にて最新の情報をご確認ください。

ビザ免除プログラムとは

一部の国では、観光等の目的で短期間の滞在であれば、ビザの発給を受けずに入国することが可能です。米国への渡航は一般的にビザの取得が必要となりますが、短期商用または観光が目的で、90日以内の滞在については「ビザ免除プログラム」を利用することができます。このプログラムは2009年1月12日から米国国土安全保障省(DHS)にて義務化され、オンラインシステムによるESTA(エスタ)の申請手続きが必要となります。尚、ビザと同様にESTA(エスタ)を取得されていても入国を保証するものではありません。最終的な判断はその国の入国審査官に委ねられており、入国審査の際に最終的な判断が下されることになります。

米国への渡航の目的が留学や就労である場合、滞在期間が90日以上である場合、または滞在期間の延長や滞在資格を変更する予定がある場合には、「ビザ免除プログラム」を利用することはできません。いずれの場合もビザを取得する必要がありますので米国大使館・領事館のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/)をご確認ください。

米国のビザ免除プログラムを利用するには

米国のビザ免除プログラムを利用できない方

ビザ免除プログラム参加国の国籍を保有し、イラン、イラク、スーダン、シリアのうちいずれかの国籍も有する二重国籍者の方についても、規定によりビザ免除プログラムを利用することは出来ません。

ビザ免除プログラムの利用条件について

ビザ免除プログラムを利用して渡航されるにあたり、以下に詳しい諸条件について説明いたします。以下の1~5の条件がクリアされている方は、ESTA(エスタ)による渡航認証を申請することが可能となります。さらに詳細な適応条件を知りたい方は、米国大使館のサイトをご確認ください。

1:ビザ免除プログラム参加国の国民であること

日本国籍の方はこれに該当します。在日韓国・朝鮮人の方の場合、「韓国籍」ならば、ビザ免除プログラムを利用することが可能です。しかし、「朝鮮籍」の方については、北朝鮮はビザ免除プログラムの参加国ではないため、渡米される場合はビザを取得する必要があります。朝鮮籍の方の米国ビザ取得は緊迫した情勢の折、非常に困難と言われております。また、日本人の配偶者であっても、日本国籍を取得しておらず、ビザ免除プログラムの参加国の国民でない方については、ビザを取得する必要があります。ビザ免除プログラムに参加している国については、このページの後半に記載しておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

2:観光、商用、乗り継ぎが目的の渡航であること

ビザ免除プログラムの利用にあたり、以下のようなケースが該当となります。

3:滞在日数が90日以内であること

90日以上の滞在を希望される場合は、観光目的であってもビザが必要となります。また、万一の事故や急病などを除き、滞在期間の延長は認められておりません。米国で滞在した後、一度米国を出国すれば滞在期間がリセットされるため、次に渡米する場合には、再び90日以内の滞在が認められます。ただし、カナダ、メキシコ、またはアメリカ近隣諸島へ出国しても、一度目の滞在期間はリセットされませんのでお気をつけください。アメリカを経由してアメリカ近隣諸国への渡航を計画されているケースにおいて、すべての国の合計滞在日数が90日を超えてしまう場合は、ビザを取得する必要があります。

4:ICパスポートを所持していること

現在、日本国内で発行されているパスポートは、すべて機械読取式の「ICパスポート」となります。ただし、海外の大使館などで発給されたパスポートの場合には、日本国のパスポートであっても、ICパスポートでないものも含まれています。パスポートの顔写真のあるページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているものはICパスポートではありません。もし、お手持ちのパスポートがICパスポートでない場合は、ビザ免除プログラムの対象外となるためビザを取得されるか、新たなパスポートの切り替えが必要となります。なお、渡米されるにあたり、パスポートの有効期限についての規定はありませんが、パスポート失効までの残存日数が90日以上ある方が望ましいとされています。渡航される前に、お手持ちのパスポートを事前にご確認ください。

5:復路または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること

ビザ免除プログラムを利用して渡米される場合には、復路または次の目的地までの航空券や乗船券を所持していなければいけません。アメリカに入国してから復路のチケットを購入することは認められておりませんので、十分にご注意ください。ビザ免除プログラムを利用して渡米するにあたり、万が一、復路のチケットを用意していない場合は入国審査の規定により入国が許されず、強制送還されることも予想されます。入国審査を受ける際には、復路のチケットをお手持ちになり、速やかに提示されることをお勧めいたします。なお、復路の航空券や乗船券は搭乗日が指定されていないチケットや空席待ちを示すものでも構いません。渡米後、予定が変更となった場合には帰国する便や帰国日を変更することも可能です。帰国日が未定の場合は、暫定の日付にてチケットを購入しておき、帰国日が決定したのちに日付を変更する方法も取ることができます。近年ではインターネットで航空券を購入し、搭乗される直前まで実際のチケットが発券されない「eチケット」の取扱いも増えております。「eチケット」を利用する場合は、予約番号や搭乗便名が記載されている「予約完了画面」を印刷して提示されることをお勧めいたします。

条件を満たしていても必ずアメリカに入国できるとは限らない!?

前述した1~5までの条件をクリアしていても、必ずしもアメリカに入国できるとは限りません。最終的に入国の許可・拒否を判断するのは入国管理局の職員となります。米国CBP(国土安全保障省)のサイトによると、ビザ免除プログラムを利用する渡航者は、税関国境警備局の入国管理官より「入国拒否」の判断を下された場合、それについて異議を申し立てることは出来ないとされております。万が一、入国を拒否されてしまった場合は自国へ強制送還となり、日本へと送り返されてしまいます。強制送還は数少ないケースではありますが、以下に想定される入国拒否の理由などについて解説いたします。

アメリカへの入国が拒否される4つのケースとは?

ビザ免除プログラムの条件を全て満たし、ESTA(エスタ)による渡航認証許可を取得された方であっても、米国への入国が許可された訳ではありません。入国を拒否されてしまう代表的な例として4つのケースが考えられます。

1.ESTA(エスタ)による渡航認証許可を得た後に申請した内容が虚偽であり、申請者自身について重大な問題があることが発覚した場合
例えば、過去に重大な犯罪歴があるにも関わらず、それを隠ぺいしてビザ免除プログラムを利用しようとした場合、ESTA(エスタ)の認証を得た場合は取り消されますのでご注意ください。

2.所持品や言動から観光、商用、乗り継ぎ目的の渡航ではないと判断された場合
入国管理官から言動や挙動が不審だと思われた場合は、例外なく所持品を検査されます。所持品が不審物を疑われた場合には、説得にも時間を要することになります。入国審査の際には渡航目的を疑われるような物品の所持は控えるようにしましょう。

3.ビザ免除プログラムを利用して頻繁に長期滞在を繰り返している場合
頻繁に長期間の滞在を繰り返している方は、米国内において何らかの就労や取引に関わっていると疑われる場合があります。頻繁に渡米を繰り返す場合は、入国管理官に明確な理由を提示することが必要となります。

4.ビザ免除プログラムを利用して長期滞在をしたあと一時的に出国し、すぐに米国へ戻ってきた場合
長期間にわたり米国に滞在した後、一時的に国外へ出国をして、すぐに米国へと戻ってきた方についても、何らかの就労や取引に関与していると疑いがかけられることがあります。長期の滞在や頻繁に渡米をされる方については特に今後の渡航計画や、その目的をしっかりと伝えることが必要となります。

ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。

注意: ビザ免除プログラム参加国の国籍を持ちながら、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は除きます。

ビザ免除プログラムによる米国の通過(乗り継ぎ)について>

ビザ免除プログラムの条件を満たした方はビザを取得せずに米国を通過、または乗り継ぎをすることもできますが、どなた様もESTA(エスタ)による渡航認証許可が必要となります。米国を通過してカナダ、メキシコ、米国の近隣諸島に渡航される場合は、滞在と通過を含む全ての期間が合計90日未満であることを条件として交通手段を問わず、帰路の際に米国へ再入国することが可能です。ただし、90日を超えてアメリカを含む近隣諸国へ渡航される場合には、例外なくビザの申請が必要となりますので、90日前後の滞在を想定される場合には、ESTA(エスタ)だけでなく、ビザの申請もご検討ください。米国のみならず、海外への長期滞在が頻繁にある方や、商用の範囲を超えて海外でビジネス展開を計画されておられる方は、非移民ビザの取得を求められるケースもございますので、今後ご検討されることを推奨いたします。

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更新日:2020/2/15

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