ビザ免除プログラムVWP(Visa Waiver Program)について
ビザ免除プログラム(VWP)とは、米国への渡航目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで90日以下の滞在が可能となるプログラムです。このプログラムは、ビザ免除プログラム参加国の国籍をお持ちの方が利用できます。
ビザ免除プログラム参加国
- ドイツ
- フランス
- フィンランド
- エストニア
- デンマーク
- チェコ
- チリ
- ブルネイ
- ベルギー
- オーストリア
- オーストラリア
- アンドラ
- オランダ
- ニュージーランド
- ノルウェイ
- ポルトガル
- 日本
- 台湾
- 韓国
- サンマリノ
- シンガポール
- スロバキア
- スロベニア
- スウェーデン
- スイス
- スペイン
- アイルランド
- アイスランド
- ハンガリー
- ギリシャ
- イタリア
- モナコ
- マルタ
- ラトビア
- リヒテンシュタイン
- リトアニア
- ルクセンブルグ
- イギリス
※テロリスト渡航防止法により、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、シリア、スーダンのいずれかの国籍をお持ちの二重国籍者はビザ免除プログラムを利用することはできません。
※イギリス国民がビザ免除プログラムを利用するためには、チャネル島・マン島・北アイルランド・イングランド・スコットランド・ウェールズで永久居住権をお持ちの方に限ります。
ビザ免除プログラム利用条件
ビザ免除プログラムを利用するためには、ビザ免除プログラム参加国の有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券または乗船券をお持ちであり、電子渡航認証(ESTA)が承認されていることが条件となります。
●電子渡航認証(ESTA)が承認されていること
●ビザ免除プログラム参加国の国籍をお持ちで、有効なEパスポート(IC旅券)をお持ちであること
- Eパスポート(IC旅券)には表紙にEパスポートを示すマークがあります。
- 公用または外交パスポートをお持ちの方もビザ免除プログラムを利用することができます。ただし、公務で渡航する際には外交ビザが必要となります。
- 通常、米国への渡航者は滞在期間に加えて6か月間有効なパスポートが必要ですが、これが免除される国(日本含む)の渡航者は、滞在期間中有効なパスポートであれば問題ありません。
●滞在期間が90日以下であること
●渡米目的が観光、商用、通過であること
- 観光/旅行とは、友人や親族の訪問、治療、奉仕活動、報酬を伴わないイベント等への参加、同窓会等を指します。
- 商用とは取引先との会合、教育、科学、ビジネス等の会議への参加、契約交渉等を指します。
- 第三国へ入国・滞在するために米国を通過する際にもビザ免除プログラムを利用することができます。米国を通過しメキシコ、カナダ、近隣諸島へ旅行する場合には、通過からメキシコ、カナダ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日以内の場合に限り、交通手段を問わずに帰路で米国に再度入国することが可能です。また、メキシコ、カナダ、近隣諸島以外の国からの帰路で米国に再入国する際にはビザ免除協定会社の飛行機や船を利用しなければならず、新たに入国許可の申請が必要となります。
●空路または海路で入国する場合には、往復または次の目的地までの航空券または乗船券をお持ちであること
- 電子チケット(e-チケット)の場合には、旅行日程のコピーをお持ちください。入国地で移民審査官に提示が必要な場合があります。
- 米国国土安全保障省(DHS)と協定しているビザ免除プログラム参加航空会社、船会社を利用しなければなりません。
※陸路で最初に米国へ入国する場合には、電子渡航認証(ESTA)の申請は必要ありません。入国地で出入国カードI-94Wを提出します。
※バンクーバーとワシントン州、ブリティッシュコロンビア州、ビクトリア州をフェリーで旅行する場合には、電子渡航認証(ESTA)の申請は必要ありません。
ビザ免除プログラムを利用できない方
ビザ免除プログラム参加国の国籍をお持ちでも、ビザ免除プログラムを利用できない場合があります。
●有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴、犯罪歴がある
- 過去に恩赦などの法的措置を取られた場合も含みます。
- 逮捕や有罪に至らないような過去の交通違反の場合はビザ免除プログラムを利用できます。
●重い伝染病を患っている
・コレラ・ジフテリア・結核・感染症・疫病・天然痘・黄熱病・ウイルス性出血熱・エボラ熱・ラッサ熱・マールブルグ熱・クリミア・コンゴ熱、重篤な急性呼吸器疾患など
●過去に米国への入国を拒否されたり、強制送還されたことがある
●過去にビザ免除プログラムで渡米しオーバーステイしたことがある
また、留学や就労のための渡航や90日以上滞在する場合、滞在期間の延長や滞在資格を変更する予定がある方はビザ免除プログラムを利用することができません。ビザを取得しなければなりません。尚、ビザ免除プログラムを利用して渡航した際に入国地で移民審査官が、滞在期間が90日を越える可能性がある、渡米目的が留学や就労であると判断した場合には入国は許可されません。
テロリスト渡航防止法
2016年のビザ免除プログラムの改定およびテロリスト渡航防止法の施行により、以下の条件に該当する方もビザ免除プログラムを利用することができなくなりました。
●2011年3月1日以降にイラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンへの渡航歴または滞在歴がある
●ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
※ビザ免除プログラムの参加国の正規政府職員あるいは軍として公務を遂行するために渡航、滞在した方は該当しません。
ただし、以下の条件に当てはまる方は上記の制限が免除され、ビザ免除プログラムを利用できる可能性があります。
免除を受けられるかどうかは、個別に審査されます。
- 政府機関、国際機関、地域機関、の代表として公務を遂行するためにイラン、イラク、シリア、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンに渡航、滞在した
- NGOや人道支援の目的を遂行するためにイラン、イラク、シリア、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンに渡航、滞在した
- 報道目的のためにジャーナリストとしてイラン、イラク、シリア、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンに渡航、滞在した
- 2015年7月14日以降(包括的共同作業計画合意後)に合法的な商用のためにイランに渡航、滞在した
- 合法的な商用のためにイラクに渡航、滞在した
US‐VISITプログラムについて
US-VISITとは”United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology”の略称名で、2004年からアメリカにて行っている入出国管理システムです。既にビザを取得している外国人渡航者がアメリカへ入国する際に、顔写真の撮影や指紋のスキャンを取り、個人情報を管理して身元の確認を行うものです。現在、ビザ免除プログラムを利用して渡米される方も対象となっており、米国永住権を保有されている方もUS-VISITの対象となっております。移民局はUS-VISITの個人情報をもとに違法な移民を事前に防ぎ、逮捕状などが出ている人物を特定するなど、犯罪の抑制にも威力を発揮しています。
ESTAを利用する際はUS-VISITの対象者となります
現在、US-VISITの対象者は以下となっておりますが、米国入国審査官の判断により、その限りではございません。
- ESTAなどのビザ免除プログラムを利用して入国する14~79才の外国人渡航者
- ビザを取得して入国する14~79才の外国人渡航者(外交関係のビザ取得者は対象外)
- 米国内に居住地があり、米国永住権を保有されている方
※米国の市民、米国永住権保有者は、外国人渡航者とは異なる場所に並ぶよう促されます。
入国審査の流れ
米国内で該当する空港、海港、国境の入国審査場にて、パスポートの検査と入国審査官による質問があります。その後、入国審査官の指示に従い指紋をスキャンします。最後に、デジタルカメラによる顔写真の撮影があり、審査が終了となります。
※撮影の際は眼鏡や帽子を外すよう促されますので指示に従ってください。また、頭髪が顔にかかっている場合は耳にかけるか結ぶかなど、指示される場合があります。
※宗教上の理由などによりターバンの礼装は外さなくても良い場合があります。また、イスラム教徒の女性はベールを外すよう促されますが、入国審査場の別室にて撮影も可能です。
US-VISIT対象の空港と海港
現在のところ、US-VISITシステムによる入国管理は115カ所の空港と15カ所の空港にて実施されています。また、陸路では全ての米国国境管理ポイントがUS-VISITの対象となります。