ESTA(エスタ)申請時の出生地の記載方法

ESTA(エスタ)申請時の出生地の記載方法

ESTA(エスタ)申請は米国に所在するアメリカ合衆国税関・国境警備局(米国CBP)が管理運営を行っております。
そのため、ESTA(エスタ)申請を行う場合は入力項目を全てローマ字および数字にて記入する必要があります。
氏名だけでなく住所や勤務先、米国での宿泊先についても英語での入力となるため、入力ミスや誤った表記での申請も多く見受けられます。
ローマ字入力の際は大文字・小文字のどちらで入力されても問題ありませんが、正しいスペルでの入力をお願いいたします。
こちらのページではESTA(エスタ)申請時における正しい情報入力の方法を解説致します。

国籍・出生国について

日本国籍の方は出生国欄の枠内より「JAPAN」を選択してください。
その他の国籍の方は該当する国籍を枠内より選択して申請を進めてください。

出生した市について

出生した市は戸籍上の本籍地でなくとも問題はございません。
申請者の出身地や主に育った都道府県または市区町村をローマ字でご入力ください。

東京都品川区 ⇒「TOKYO」または「SHINAGAWA」
神奈川県横浜市 ⇒「KANAGAWA」または「YOKOHAMA CITY」

出生した市の情報入力はESTA(エスタ)申請時の重要項目には該当しておりませんので、上記のように簡易的な表記でも申請に影響はございません。
出生した市がご不明な方は空欄にしていただくか「UNKNOW」と入力して申請を進めてください。

出生地と出身地の違いとは

両者とも似た意味で捉えがちな「出生地」と「出身地」という言葉ですが、厳密にいうと指し示す場所が異なります。
「出生地」は“生まれた場所”を意味しており、自身が誕生した病院や場所を示します。
戸籍謄本に記載されている出生地には通常、出生届に記入された生まれた病院(産婦人科等)の住所が登録されております。
対して「出身地」は生まれた場所ではなく“一定期間を過ごした、育った場所”を指します。
よって、生まれた土地にてそのまま同じ場所で育った方に関しては、出生地と出身地は同じ認識で問題ございませんが、生まれた後に引っ越し等により異なる居住地で育った方につきましては、出生地と出身地が異なります。出生地記載欄がESTA(エスタ)申請書内にございますが、実際こちらに情報を入力して頂く際には申請者が生まれ育った「出身地」をご記載して頂くことが望ましいとされています。
戸籍謄本に記載されている「出生地」と「出身地」が異なる方は入力の際、ご注意ください。

自宅住所の入力について

現在お住まいの住所を入力してください。
申請内容の審査は米国内にて行われますので、入力は全てローマ字で行う必要があります。
大文字または小文字のどちらで入力して頂いても審査に影響はございませんが、スペルの間違いによる入力ミスにご注意ください。
現在海外にお住まいの方が申請を行う際は、日本国内で連絡可能である日本の住所をご入力ください。

神奈川県川崎市多摩区1-2-3 ABCマンション102号室 の場合

都道府県 :神奈川県 ⇒KANAGAWA
市区町村 :川崎市多摩区 ⇒KAWASAKISHI TAMAKU
丁番地 :1-2-3 ⇒1-2-3
建物名 :ABCマンション ⇒ABC Apartment
部屋番号 :102号室 ⇒102

マンションやアパート等の集合住宅にお住いの方で建物名を省略して入力される場合は「丁番地」の欄に部屋番号の入力をお願いします。
尚、必須ではありませんが渡航先にて身元が証明できるよう、渡航者の現住所をパスポートに記入していただくことをお勧めしております。
パスポートは海外渡航の際、自身の身分や現住所を証明するために必須となるものです。
引っ越し等で住所が変更となった場合は以前の住所には罫線を引き、新しいご住所を記載してください。
ESTA(エスタ)申請に関してご不明な点がございましたら、ページ上部の「お問合せ」より必要項目・質問内容の詳細をご記入の上お問合せ下さい。
内容を確認した後、担当よりご案内を致します。

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更新日:2020/2/15

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