ESTAが渡航認証保留となった場合について|ESTA(エスタ)申請代行総合サイト【エスタアプリケーションエージェンシー】

ESTA(エスタ)を申請した後に「保留」となった場合には?

ESTAの「渡航認証保留」とは?

ESTA(エスタ)を申請した後、「渡航認証保留」という表示が出る場合がございます。簡単に言うと「渡航認証保留」の表示は「審査中」という意味合いであり、渡航認証の結果が出るまでの途中経過とご理解ください。ESTA(エスタ)を申請してから結果がでるまでの期間は約3日間となっております。ですので「渡航認証保留」の表示が出ても慌てることなく、数時間あけてから画面をリロードして、ステータスを確認することをお勧めいたします。

ESTA(エスタ)申請後に表示される3種類の表示形式

ESTA(エスタ)の申請後には、主に3つのパターンの表示がされます。「渡航認証許可」という表示がされた場合、申請者は入国に際して問題がないと判断された故に、米国への渡航を許可されたことを意味します。「渡航認証拒否」という表示がされた場合は申請者に何らかの理由があり、米国への入国が相応しくないと判断され、入国を拒否されたことを意味します。「渡航認証保留」の表示がされた場合は前述の通り「入国の審査中」を意味するもので、近年になり多く見受けられるようになりました。「渡航認証保留」となる理由については様々ですが、世界中で頻発しているテロ対策の一環として入国審査を事前に強化していることが挙げられます。ビザを持たずにアメリカへ渡航される場合には、いかなる理由であっても必ずESTA(エスタ)による事前入国認証許可が必要となります。

①渡航認証許可
ESTAの申請承認がおりて問題なく渡米ができます
②渡航認証拒否
何らかの理由によりESTAを利用して米国への入国は出来ません
③渡航認証保留
ESTAでの渡米が可能か審査中のため結果が保留となっています

渡航認証保留になる理由について

ESTAを申請した後に「渡航認証保留」となってしまう理由については以下の内容が考えられます。

●米国CBPのサイトがメンテナンス中である

ESTAを統括している米国CBPでは定期的なシステムメンテナンスを行っており、その期間中はESTAの申請結果について保留となる場合がございます。通説ではシステムメンテナンスはほとんどの場合において3日以内に完了する見込みです。

●ブラックリストの登録者と申請者の名前とが同姓同名である

過去に重大な犯罪歴のある人物や、米国での不法な就労や不法な滞在などが発覚して強制送還となった人物については、渡米が不可能なブラックリストに掲載されているケースがあります。ブラックリストに掲載されている人物と申請者が同姓同名の場合においては個人情報を識別し、厳重な審査が行われます。よって通常の審査よりも時間を要するため、渡航認証が保留となる場合がございます。

アメリカへの渡航が決まったら早めにESTA(エスタ)の申請を

ESTA(エスタ)は申請後から結果の告知までに3日ほどかかる場合もあるため、アメリカへの渡航が決まった段階で早めの申請を推奨いたします。 申請時の適格性の質問に対し、1つでも「はい」を選択された場合については、審査の告知までに3日以上かかる場合もあります。なお、宿泊先や滞在先が未定であっても、ESTA(エスタ)は申請が可能です。

日本国はビザ免除プログラム(VWP)の参加国として優遇されています

ESTA(エスタ)とはアメリカ政府による渡航認証を事前に審査・管理するプログラムの一環であり、ビザを取得していなくてもESTA(エスタ)のみ所有していればアメリカへの渡航が許可される大変便利なシステムと言えるでしょう。ビザを取得せずに渡航される場合に、ESTA(エスタ)が必要となるのですが、アメリカを経由して第三国へ向かう乗り継ぎの場合であっても、ESTA(エスタ)が必要となりますのでご注意ください。ただし、公共のバスなどによる陸路での入国に関しては、ESTA(エスタ)の申請が不要となります。 2017年現在、日本を含む38か国が「ビザ免除プログラム(VWP)」の参加国として認められています。そして日本国籍を有しており、さらに以下の条件を満たしている方であれば、ESTA(エスタ)の申請を行うことができます。

  1. 期限が有効なパスポートを所有していること(ICチップ搭載に限る)
  2. 米国への渡航目的が観光、短期の商用、乗り換え、乗り継ぎであること
  3. 往復または第三国へ向かうための航空券(または乗船券)を所有していること
  4. 米国での滞在期間が最長で90日間以内であること

ESTAで渡航拒否となってもB1・B2ビザ申請は可能です

何らかの理由があり「渡航認証拒否」となってしまった方については、Bビザを申請しての渡米をご検討ください。90日以上の米国滞在や米国での就労、留学などを希望される場合は必然的にビザの申請が必要となりますので、該当するビザ申請を行うようにしましょう。BビザにはB1ビザ・B2ビザと呼ばれる2つのカテゴリがございます。

Bビザのカテゴリについて

B1ビザ
就労、転勤、商談、会議、契約交渉などのビジネス目的で米国滞在を予定している場合に必要となります。
B2ビザ
観光、親族や知人宅への訪問、イベントやボランティア活動、治療などでの米国滞在を予定している場合に必要となります。

Bビザの申請資格について

B-1およびB-2 ビザを申請される場合、渡米の目的が正当なものであり「移民希望者ではない」ということを領事官に対して明確に伝えるようにしましょう。

入国と滞在期間の判断は入国審査官に委ねられます

米国への入国が可能かの最終判断は現地の入国審査官により判断されます。また、入国が許可された場合でも、いつまで滞在可能かについては入国審査官により最終的に判断がなされます。ビザを取得したとしても米国への入国が保証されるものではございません。ビザは渡米のために正当な理由があると在日大使館・領事館から認められて発給されるものですので、入国可能かの判断は入国審査官に委ねられることを理解しておきましょう。ビザ申請もESTAと同様に、審査がおりない場合は何度も申請を行うことが可能ですが、回数を重ねるごとに審査基準は厳格になります。必要な書類を用意し、明確な意思表示をして慎重に申請の準備を行ってください。

ESTA(エスタ)の再申請は24時間が経過してから

万が一「渡航認証拒否」のステータスになった場合、再度ESTA(エスタ)の申請を行うことが可能ですが、「渡航認証拒否」が告知されてから24時間経過していることが条件となります。「渡航認証拒否」のステータスとなった場合は慌てることなく、入力した内容を見直して、その理由を確認するようにしましょう。なお、適格性の質問に対し、「はい」が1つでもある場合はESTA(エスタ)による渡航認証許可がおりないことが予想されます。該当される方は渡航に必要な書類等を準備して、在日米国大使館および領事館にてビザの申請を行うようにしましょう。

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更新日:2020/2/15

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