米国は世界各国において他の国々と連携し、国際組織との関係を維持するために大使館・領事館を設置しています。 通常、大使館は国の首都に置かれ外交活動の拠点となり、ビザの発給やパスポートの発行、滞在先での自国民の保護などの領事サービス、文化交流、情報収集活動などを行っています。一方で、災害、戦争などの非常事態が起こった際にはリスクを分散させて、大使館の機能をスムーズに移管できるよう、領事館は大使館とは別の主要都市に設置されております。
大使館と領事館の明確な違いをご存じでしょうか?端的に表現するならば、大使館は外交を行うための施設であり、領事館は海外に居住する自国の国民の安全に努め、保護するための施設と言えるでしょう。
大使館は外交についての政策を遂行する大使を中心とした使節団が主に公務を行う場所です。外交使節団の最高責任者が「行使」の場合には、大使館ではなく「公使館」と呼ばれることもあります。なお、一般の大使館には領事部という部署があり、領事部では領事館とほぼ同じ業務を行っています。
領事館は海外に住む自国の国民に対し、主に以下の項目の窓口となっております。様々なサービスを提供すると共に、相談なども受け付けております。
領事館の機能と役割を例えるならば、海外版の市役所・区役所と言えます。アメリカに滞在する日本人が様々な届出や、在留に関する資格証明などが必要となった場合には、申請者または代理人が在米日本領事館に赴き、必要な手続きを行うことになります。領事館は大使館とは役割が異なるため、外交に関連する業務については扱っておりません。主に大使館は各国の首都に所在しており、領事館は首都以外の大都市に配置されております。大使館においても「領事部」と呼ばれる部署にて領事館と同様の業務を行っており、各国の首都に領事館が配置されるケースが少ないのはそのためです。なお、領事には4つの等級があり、総領事、領事、副領事、代理領事に分類されています。総領事が最高責任者を務める事務所は総領事館、領事が最高責任者である場合は領事館と呼ばれます。呼称に違いはありますが、実質的な役割や機能について大きな違いはございません。
在日アメリカ大使館 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 | 電話番号:03-3224-5000 |
在大阪・神戸アメリカ総領事館 | 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル | 電話番号:06-6315-5900 |
在沖縄アメリカ総領事館 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1−1 | 電話番号:098-876-4211 |
在福岡アメリカ領事館 | 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 | 電話番号:092-751-9331 |
在札幌アメリカ総領事館 | 〒064-0821札幌市中央区北一条西28丁目 | 電話番号:011-641-1115 |
非移民ビザは、特定の目的を達成するために定められた期間において滞在が許可されるものです。非移民ビザは、米国での長期滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、特殊な技能を保有する技術者などが多く申請して利用しています。ビザ免除プログラムを利用するのは条件があります。その条件の対象とならず、ESTA(エスタ)を利用しないで長期間米国への滞在を希望される方は、非移民ビザの申請が必要となります。非移民ビザの申請にあたり、申請者は特定の目的を達成した後、速やかに米国を出国する予定であることを示す必要があります。日本で非移民ビザを申請する場合は、東京にある大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌にある領事館にて手続きを行ってください。
ご注意ください!大使館・領事館からのお知らせ 大使館と領事館では申請者様が希望される渡航日までに、必ずビザが発給されるという保証はしておりません。諸条件を満たしていない場合、ビザを申請されても却下されるケースもございます。ビザが無事に発給されるまでは、航空券の購入や宿泊の予約などはお控えください。
日々、世界中から膨大なアクセスが集中しているESTA(エスタ)ですが、そのシステムの管理と運営は、米国CBP(税関・国境警備局)が執り行っております。CBPとは、テロリストの攻撃や自然災害などの脅威から米国国土の安全を守る為に設立されたアメリカ合衆国連邦政府組織の米国国土安全保障省(DHS :United States Department of Homeland Security)の一部門です。CBPはアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに、従来は司法省、財務省、農務省などに分散していた税関、動植物検疫局、国境警備隊を統合して発足されました。テロ対策や人身売買、麻薬密輸の取締り、農業害虫の侵入防止などの違法かつ危険な活動から国民を守り、国内の安全を保障することが大きな任務です。
アメリカ大使館および領事館では、ESTA(エスタ)について管轄外となります。ESTA(エスタ)を申請した後の状況確認、入国拒否の理由、その原因についてアメリカ大使館・領事館へ問い合わせをされても回答を得ることができませんのでご了承ください。ESTA(エスタ)についてより詳しい内容を伺いたい方、お問い合わせを希望される方は、米国CBPのウェブサイトhttps://help.cbp.govにアクセスいただき、英文メールもしくは英語による電話でのやり取りとなります。
更新日:2020/2/15